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医療とニューメディアを考える会

「 会 則 」

第1章 総 則

(名称)
第1条  本会は、医療とニューメディアを考える会という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都千代田区神田紺屋町28番地に置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条  本会は、人の生命と健康に関わる医療が、その真価を発揮するため に、技術としてのニューメディアをいかに活用すべきかについて考え研究することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)定例研究会の開催
(2)講演会、シンポジウムなどの開催
(3)機関紙の発行
(4)内外の関係団体との連絡
(5)その他の目的のために必要な事業

第3章 会 員

(会員)
第5条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 個人会員 医師およびその他個人であって、本会の目的に賛同するもの。
(2) 団体会員 病院および企業などであって、本会の目的に賛同するもの。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、当該年度の会費を添えて、所定 の入会申込書を提出し、世話人会の承認を受けなければならない。
(1)個人会員 年額6万円
(2)団体会員 年額1口6万円 1口以上
(権利)
第7条 本会の会員は、定期研究会の参加費、および資料代、議事録代を免 除される。
(退会)
第8条 次の事由により、本会の資格を失ったものは退会となる。退会した ものについては、前納された会費は返還しない。
(1)会員の意志により退会届けを提出したもの。
(2)総会の議決によって除名されたもの。

第4章 役 員

(役員)
第9条 本会には次の役員をおく。
(1)世話人 12名以上20名以内(うち代表世話人1名)
(2)監事  3名以内
(代表世話人)
第10条 代表世話人は、本会を代表し、一切の会務を処理する。
(監事)
第11条 監事は本会の業務および経理を監査する。
(任期)
第12条 役員の任期は2年とし、留任をさまたげない。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5章 会 議

(会議)
第13条 会議は、総会、世話人会の2種とする。
(総会)
第14条 定例総会は毎年1回、臨時総会は代表世話人がこれを必要と認めたとき、代表世話人が招集する。
第15条 次の事項は、定例総会に提出しその承認を受けなければならない。
(1)事業計画および収支予算に関する事項
(2)事業計画および収支決算に関する事項
(3)役員の選任に関する事項
(4)会則の変更
(5)財産目録
(6)その他世話人会において必要と認めた事項
(世話人会)
第16条 世話人会は年2回以上開催し、総会の権限に属する事項以外の事項を議決し執行する。
世話人会の招集は、代表世話人が行う。
(議決)
第17条 総会および世話人会における議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合には議長である代表世話人の議決をもってする。なお、会議はその構成員の過半数の出席を得なければ議決することができない。あらかじめ書面によって議決を委任したものは出席とみなす。

第6章 会 計

(経費の支弁)
第18条 本会の経費は、会費、負担金、寄付金その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 補 則

(施行細則)
第20条 この会則施行に関する細則は、世話人会および総会の承認を経て別に定める。
(施行)
第21条 この会則は、昭和62年1月27日より施行する。
→ 医療とニューメディアを考える会の公式サイトにて、PDFファイルをダウンロードして頂けます。



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最終更新日 2020/1/30
 
 
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